自治体名
|
施設番号
|
施設名称
|
圏域・地域
|
設置根拠
|
設置目的
|
施設用途(種別)
|
運営形態
|
string
|
string
|
string
|
string
|
string
|
string
|
string
|
string
|
Assertion
|
Assertion
|
Assertion
|
Assertion
|
Assertion
|
Assertion
|
Assertion
|
Assertion
|
1
|
磐田市
|
91001
|
磐田北小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
2
|
磐田市
|
91002
|
磐田中部小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
3
|
磐田市
|
91003
|
磐田西小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第3項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
4
|
磐田市
|
91004
|
磐田南小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第4項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
5
|
磐田市
|
91005
|
大藤小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第5項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
6
|
磐田市
|
91006
|
向笠小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第6項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
7
|
磐田市
|
91007
|
長野小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第7項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
8
|
磐田市
|
91008
|
岩田小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第8項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
9
|
磐田市
|
91009
|
田原小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第9項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
10
|
磐田市
|
91010
|
東部小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第10項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
11
|
磐田市
|
91011
|
富士見小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第11項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
12
|
磐田市
|
91012
|
福田小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第12項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
13
|
磐田市
|
91013
|
豊浜小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第13項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
14
|
磐田市
|
91014
|
竜洋東小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第14項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
15
|
磐田市
|
91015
|
竜洋西小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第15項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
16
|
磐田市
|
91016
|
竜洋北小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第16項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
17
|
磐田市
|
91017
|
豊田南小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第17項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
18
|
磐田市
|
91018
|
豊田北部小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第18項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
19
|
磐田市
|
91019
|
青城小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第19項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
20
|
磐田市
|
91020
|
豊田東小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第20項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
21
|
磐田市
|
91021
|
豊岡南小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第21項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
22
|
磐田市
|
91022
|
豊岡北小学校
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第22項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-4
|
01
|
23
|
磐田市
|
92001
|
磐田第一中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第23項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
24
|
磐田市
|
92002
|
城山中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第24項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
25
|
磐田市
|
92003
|
向陽中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第25項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
26
|
磐田市
|
92004
|
神明中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第26項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
27
|
磐田市
|
92005
|
南部中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第27項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
28
|
磐田市
|
92006
|
福田中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第28項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
29
|
磐田市
|
92007
|
竜洋中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第29項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
30
|
磐田市
|
92008
|
豊田中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第30項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
31
|
磐田市
|
92009
|
豊田南中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第31項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
32
|
磐田市
|
92010
|
豊岡中学校
|
02
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第32項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-3
|
01
|
33
|
磐田市
|
93001
|
大原学校給食センター
|
02
|
磐田市学校給食条例
|
磐田市立学校等における学校給食の充実及び効率的な管理運営を図るため
|
D-7
|
01
|
34
|
磐田市
|
93002
|
豊田学校給食センター
|
02
|
磐田市学校給食条例
|
磐田市立学校等における学校給食の充実及び効率的な管理運営を図るため
|
D-7
|
01
|
35
|
磐田市
|
93003
|
豊岡学校給食センター
|
02
|
磐田市学校給食条例
|
磐田市立学校等における学校給食の充実及び効率的な管理運営を図るため
|
D-7
|
01
|
36
|
磐田市
|
94001
|
多文化交流センター「こんにちは」
|
01
|
磐田市多文化交流センター条例
|
市内の在住外国人の自立支援及び市民との交流を図るため
|
D-7
|
01
|
37
|
磐田市
|
94002
|
男女共同参画センター「ともりあ」
|
01
|
磐田市男女共同参画センター条例
|
男女共同参画社会を実現するための活動拠点として、男女共同参画センターを設置する。
|
D-7
|
01
|
38
|
磐田市
|
94003
|
交通安全教育センター
|
01
|
磐田市交通安全教育センター条例
|
市民等に交通安全教育を行い、交通事故防止の推進を図るため、交通安全教育センターを設置する。
|
D-7
|
01
|
39
|
磐田市
|
94004
|
市民活動センター「のっぽ」
|
01
|
磐田市市民活動センター条例
|
市内の市民活動の活性化を図るとともに、協働によるまちづくりを推進するための活動拠点として、市民活動センターを設置する。
|
D-7
|
02
|
40
|
磐田市
|
94005
|
教育支援センター
|
01
|
磐田市教育支援センター設置要綱
|
不登校等で学校生活に適応できない児童生徒の適応能力の育成及び社会的自立支援を図るため
|
D-7
|
01
|
41
|
磐田市
|
94006
|
熊野伝統芸能館
|
01
|
磐田市熊野伝統芸能館条例
|
日本の伝統芸術文化の振興、市民の文化の向上及びコミュニティの推進に資するため
|
D-7
|
01
|
42
|
磐田市
|
94007
|
学習交流センター
|
01
|
磐田市学習交流センター条例
|
市民の憩い、ふれあい及び学びの場を提供するため
|
D-7
|
01
|
43
|
磐田市
|
101001
|
文化振興センター
|
01
|
磐田市文化振興センター条例
|
市民の福祉増進と文化の向上を図るため
|
H-4
|
01
|
44
|
磐田市
|
101003
|
市民文化会館
|
01
|
磐田市民文化会館条例
|
市民の文化の向上を図るため
|
H-4
|
01
|
45
|
磐田市
|
101004
|
竜洋公民館(いさだホール)
|
01
|
磐田市竜洋なぎの木会館条例
|
文化の振興と福祉の向上を図るため
|
H-4
|
01
|
46
|
磐田市
|
101005
|
アミューズ豊田(ゆやホール)
|
01
|
磐田市アミューズ磐田条例
|
文化の振興と福祉の向上及び健康増進・生涯スポーツの振興を図るため
|
H-4
|
03
|
47
|
磐田市
|
102001
|
桶ケ谷沼ビジターセンター
|
01
|
磐田市桶ケ谷沼ビジターセンター条例
|
桶ケ谷沼の自然環境を保全するとともに、自然観察や自然を利用した体験学習活動を行い、自然保護意識の啓発を図るため
|
H-3
|
01
|
48
|
磐田市
|
102002
|
竜洋昆虫自然観察公園
|
01
|
磐田市竜洋昆虫自然観察公園条例
|
昆虫に関する自然科学資料の収集、展示等を行うことにより、自然観察及び環境教育を通じ、市民の教養文化を高め、併せて地域の振興を図るため
|
H-3
|
03
|
49
|
磐田市
|
102003
|
香りの博物館
|
01
|
磐田市香りの博物館条例
|
香りに関する文化の振興を図り、かつ、文化の発展に寄与するため
|
H-3
|
03
|
50
|
磐田市
|
102004
|
新造形創造館
|
01
|
磐田市新造形創造館条例
|
ガラス、金属等の造形による芸術文化の振興及び市民の文化意識の向上を図るため
|
H-3
|
03
|
51
|
磐田市
|
102005
|
多目的展示室(ギャラリー長藤)
|
01
|
|
地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。
|
H-3
|
01
|
52
|
磐田市
|
103001
|
埋蔵文化財センター
|
01
|
磐田市埋蔵文化財センター条例
|
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、埋蔵文化財の保護及び活用を図るため、埋蔵文化財センターを設置する。
|
H-5
|
01
|
53
|
磐田市
|
103002
|
埋蔵文化財収蔵庫
|
01
|
|
|
H-5
|
01
|
54
|
磐田市
|
103003
|
歴史文書館
|
01
|
磐田市歴史文書館条例
|
歴史資料として重要な市の公文書、刊行物、地域資料その他の記録(以下「文書等」という。)を収集し、保存し、及びこれらを広く利用に供するため、公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第2項の規定に基づき、歴史文書館を設置する。
|
H-5
|
01
|
55
|
磐田市
|
103004
|
旧見付学校
|
01
|
磐田市旧見付学校条例
|
博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に準処し、郷土に関係ある歴史、教育等に関する資料を市民の利用に供し、もって学術及び地方文化の発展に寄与するため、旧見付学校を設置する。
|
H-5
|
01
|
56
|
磐田市
|
103005
|
旧見付学校附磐田文庫
|
01
|
|
|
H-5
|
01
|
57
|
磐田市
|
103006
|
見付宿いこいの広場
|
01
|
|
|
H-5
|
01
|
58
|
磐田市
|
103007
|
旧赤松家記念館
|
01
|
磐田市旧赤松家記念館条例
|
旧赤松家に関係ある歴史、民俗等に関する資料を市民の利用に供し、もって地域文化の発展に寄与するため、旧赤松家記念館を設置する。
|
H-5
|
01
|
59
|
磐田市
|
103008
|
竜洋郷土資料館
|
02
|
磐田市竜洋郷土資料館条例
|
郷土に関係ある歴史民俗資料を市民の学習の用に供し、地方文化の発展に寄与するため、竜洋郷土資料館を設置する。
|
H-5
|
01
|
60
|
磐田市
|
103009
|
池田の渡し歴史風景館
|
01
|
磐田市池田の渡し歴史風景館条例
|
郷土に関係ある歴史等に関する資料を展示し、もって学術及び地方文化の発展に寄与するため、池田の渡し歴史風景館を設置する。
|
H-5
|
01
|
61
|
磐田市
|
103010
|
豊岡農村民俗資料館
|
02
|
磐田市豊岡総合センター条例
|
市民の文化及び体育の振興並びに福祉の向上を図るため、磐田市豊岡総合センターを設置する。
|
H-5
|
01
|
62
|
磐田市
|
104001
|
中央図書館
|
01
|
磐田市立図書館条例
|
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
|
H-1
|
01
|
63
|
磐田市
|
104002
|
福田図書館
|
02
|
磐田市立図書館条例
|
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、図書館を設置する。
|
H-1
|
01
|
64
|
磐田市
|
104003
|
竜洋図書館
|
02
|
磐田市立図書館条例
|
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、図書館を設置する。
|
H-1
|
01
|
65
|
磐田市
|
104004
|
豊田図書館
|
02
|
磐田市立図書館条例
|
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、図書館を設置する。
|
H-1
|
01
|
66
|
磐田市
|
104005
|
豊岡図書館
|
02
|
磐田市立図書館条例
|
図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、図書館を設置する。
|
H-1
|
01
|
67
|
磐田市
|
121001
|
磐田北幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-5
|
01
|
68
|
磐田市
|
121002
|
磐田南幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-5
|
01
|
69
|
磐田市
|
121003
|
向笠幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第4項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-5
|
01
|
70
|
磐田市
|
121004
|
長野幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第5項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-5
|
01
|
71
|
磐田市
|
121005
|
岩田幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第6項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-5
|
01
|
72
|
磐田市
|
121006
|
田原幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第7項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-5
|
01
|
73
|
磐田市
|
121007
|
東部幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第8項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-5
|
01
|
74
|
磐田市
|
121008
|
磐田中部幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第9項の規定に基づき、学校を設置する。
|
D-5
|
01
|
75
|
磐田市
|
121009
|
南御厨幼稚園
|
03
|
磐田市立学校設置条例
|
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第10項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
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01
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76
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磐田市
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121010
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磐田西幼稚園
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03
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磐田市立学校設置条例
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第11項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
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01
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77
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磐田市
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121011
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福田中幼稚園
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03
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磐田市立学校設置条例
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第13項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
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01
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78
|
磐田市
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121012
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竜洋幼稚園
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03
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磐田市立学校設置条例
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第16項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
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01
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79
|
磐田市
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121013
|
豊田南幼稚園
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03
|
磐田市立学校設置条例
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第17項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
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01
|
80
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磐田市
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121014
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豊田北部幼稚園
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03
|
磐田市立学校設置条例
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第18項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
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01
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81
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磐田市
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121015
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青城幼稚園
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03
|
磐田市立学校設置条例
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第19項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
|
01
|
82
|
磐田市
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121016
|
豊田東幼稚園
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03
|
磐田市立学校設置条例
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第20項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
|
01
|
83
|
磐田市
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121017
|
豊岡南幼稚園
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03
|
磐田市立学校設置条例
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第22項の規定に基づき、学校を設置する。
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D-5
|
01
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84
|
磐田市
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122001
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磐田北保育園
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02
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磐田市立保育園条例
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。
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E-1
|
01
|
85
|
磐田市
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122002
|
二之宮保育園
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02
|
磐田市立保育園条例
|
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。
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E-1
|
01
|
86
|
磐田市
|
122003
|
竜洋西保育園
|
02
|
磐田市立保育園条例
|
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。
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E-1
|
01
|
87
|
磐田市
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122004
|
竜洋東保育園
|
02
|
磐田市立保育園条例
|
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。
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E-1
|
01
|
88
|
磐田市
|
122005
|
竜洋北保育園
|
02
|
磐田市立保育園条例
|
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。
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E-1
|
01
|
89
|
磐田市
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122006
|
豊田北保育園
|
02
|
磐田市立保育園条例
|
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。
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E-1
|
01
|
90
|
磐田市
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122007
|
豊田西保育園
|
02
|
磐田市立保育園条例
|
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。
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E-1
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01
|
91
|
磐田市
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122008
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豊田南第3保育園
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02
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磐田市立保育園条例
|
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。
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E-1
|
01
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