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磐田市が保有する建物、土地の情報です。県と市町のFM研究会で定めた共通フォーマットに準拠しています。
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#lang ja
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#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name kihon_iwata
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4257i
#property 自治体名 施設番号 施設名称 圏域・地域 設置根拠 設置目的 施設用途(種別) 運営形態
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#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 磐田市 91001 磐田北小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
2 磐田市 91002 磐田中部小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
3 磐田市 91003 磐田西小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第3項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
4 磐田市 91004 磐田南小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第4項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
5 磐田市 91005 大藤小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第5項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
6 磐田市 91006 向笠小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第6項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
7 磐田市 91007 長野小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第7項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
8 磐田市 91008 岩田小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第8項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
9 磐田市 91009 田原小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第9項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
10 磐田市 91010 東部小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第10項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
11 磐田市 91011 富士見小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第11項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
12 磐田市 91012 福田小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第12項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
13 磐田市 91013 豊浜小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第13項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
14 磐田市 91014 竜洋東小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第14項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
15 磐田市 91015 竜洋西小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第15項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
16 磐田市 91016 竜洋北小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第16項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
17 磐田市 91017 豊田南小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第17項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
18 磐田市 91018 豊田北部小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第18項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
19 磐田市 91019 青城小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第19項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
20 磐田市 91020 豊田東小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第20項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
21 磐田市 91021 豊岡南小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第21項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
22 磐田市 91022 豊岡北小学校 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第22項の規定に基づき、学校を設置する。 D-4 01
23 磐田市 92001 磐田第一中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第23項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
24 磐田市 92002 城山中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第24項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
25 磐田市 92003 向陽中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第25項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
26 磐田市 92004 神明中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第26項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
27 磐田市 92005 南部中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第27項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
28 磐田市 92006 福田中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第28項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
29 磐田市 92007 竜洋中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第29項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
30 磐田市 92008 豊田中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第30項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
31 磐田市 92009 豊田南中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第31項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
32 磐田市 92010 豊岡中学校 02 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第32項の規定に基づき、学校を設置する。 D-3 01
33 磐田市 93001 大原学校給食センター 02 磐田市学校給食条例 磐田市立学校等における学校給食の充実及び効率的な管理運営を図るため D-7 01
34 磐田市 93002 豊田学校給食センター 02 磐田市学校給食条例 磐田市立学校等における学校給食の充実及び効率的な管理運営を図るため D-7 01
35 磐田市 93003 豊岡学校給食センター 02 磐田市学校給食条例 磐田市立学校等における学校給食の充実及び効率的な管理運営を図るため D-7 01
36 磐田市 94001 多文化交流センター「こんにちは」 01 磐田市多文化交流センター条例 市内の在住外国人の自立支援及び市民との交流を図るため D-7 01
37 磐田市 94002 男女共同参画センター「ともりあ」 01 磐田市男女共同参画センター条例 男女共同参画社会を実現するための活動拠点として、男女共同参画センターを設置する。 D-7 01
38 磐田市 94003 交通安全教育センター 01 磐田市交通安全教育センター条例 市民等に交通安全教育を行い、交通事故防止の推進を図るため、交通安全教育センターを設置する。 D-7 01
39 磐田市 94004 市民活動センター「のっぽ」 01 磐田市市民活動センター条例 市内の市民活動の活性化を図るとともに、協働によるまちづくりを推進するための活動拠点として、市民活動センターを設置する。 D-7 02
40 磐田市 94005 教育支援センター 01 磐田市教育支援センター設置要綱 不登校等で学校生活に適応できない児童生徒の適応能力の育成及び社会的自立支援を図るため D-7 01
41 磐田市 94006 熊野伝統芸能館 01 磐田市熊野伝統芸能館条例 日本の伝統芸術文化の振興、市民の文化の向上及びコミュニティの推進に資するため D-7 01
42 磐田市 94007 学習交流センター 01 磐田市学習交流センター条例 市民の憩い、ふれあい及び学びの場を提供するため D-7 01
43 磐田市 101001 文化振興センター 01 磐田市文化振興センター条例 市民の福祉増進と文化の向上を図るため H-4 01
44 磐田市 101003 市民文化会館 01 磐田市民文化会館条例 市民の文化の向上を図るため H-4 01
45 磐田市 101004 竜洋公民館(いさだホール) 01 磐田市竜洋なぎの木会館条例 文化の振興と福祉の向上を図るため H-4 01
46 磐田市 101005 アミューズ豊田(ゆやホール) 01 磐田市アミューズ磐田条例 文化の振興と福祉の向上及び健康増進・生涯スポーツの振興を図るため H-4 03
47 磐田市 102001 桶ケ谷沼ビジターセンター 01 磐田市桶ケ谷沼ビジターセンター条例 桶ケ谷沼の自然環境を保全するとともに、自然観察や自然を利用した体験学習活動を行い、自然保護意識の啓発を図るため H-3 01
48 磐田市 102002 竜洋昆虫自然観察公園 01 磐田市竜洋昆虫自然観察公園条例 昆虫に関する自然科学資料の収集、展示等を行うことにより、自然観察及び環境教育を通じ、市民の教養文化を高め、併せて地域の振興を図るため H-3 03
49 磐田市 102003 香りの博物館 01 磐田市香りの博物館条例 香りに関する文化の振興を図り、かつ、文化の発展に寄与するため H-3 03
50 磐田市 102004 新造形創造館 01 磐田市新造形創造館条例 ガラス、金属等の造形による芸術文化の振興及び市民の文化意識の向上を図るため H-3 03
51 磐田市 102005 多目的展示室(ギャラリー長藤) 01 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。 H-3 01
52 磐田市 103001 埋蔵文化財センター 01 磐田市埋蔵文化財センター条例 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、埋蔵文化財の保護及び活用を図るため、埋蔵文化財センターを設置する。 H-5 01
53 磐田市 103002 埋蔵文化財収蔵庫 01 H-5 01
54 磐田市 103003 歴史文書館 01 磐田市歴史文書館条例 歴史資料として重要な市の公文書、刊行物、地域資料その他の記録(以下「文書等」という。)を収集し、保存し、及びこれらを広く利用に供するため、公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第2項の規定に基づき、歴史文書館を設置する。 H-5 01
55 磐田市 103004 旧見付学校 01 磐田市旧見付学校条例 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に準処し、郷土に関係ある歴史、教育等に関する資料を市民の利用に供し、もって学術及び地方文化の発展に寄与するため、旧見付学校を設置する。 H-5 01
56 磐田市 103005 旧見付学校附磐田文庫 01 H-5 01
57 磐田市 103006 見付宿いこいの広場 01 H-5 01
58 磐田市 103007 旧赤松家記念館 01 磐田市旧赤松家記念館条例 旧赤松家に関係ある歴史、民俗等に関する資料を市民の利用に供し、もって地域文化の発展に寄与するため、旧赤松家記念館を設置する。 H-5 01
59 磐田市 103008 竜洋郷土資料館 02 磐田市竜洋郷土資料館条例 郷土に関係ある歴史民俗資料を市民の学習の用に供し、地方文化の発展に寄与するため、竜洋郷土資料館を設置する。 H-5 01
60 磐田市 103009 池田の渡し歴史風景館 01 磐田市池田の渡し歴史風景館条例 郷土に関係ある歴史等に関する資料を展示し、もって学術及び地方文化の発展に寄与するため、池田の渡し歴史風景館を設置する。 H-5 01
61 磐田市 103010 豊岡農村民俗資料館 02 磐田市豊岡総合センター条例 市民の文化及び体育の振興並びに福祉の向上を図るため、磐田市豊岡総合センターを設置する。 H-5 01
62 磐田市 104001 中央図書館 01 磐田市立図書館条例 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。 H-1 01
63 磐田市 104002 福田図書館 02 磐田市立図書館条例 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、図書館を設置する。 H-1 01
64 磐田市 104003 竜洋図書館 02 磐田市立図書館条例 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、図書館を設置する。 H-1 01
65 磐田市 104004 豊田図書館 02 磐田市立図書館条例 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、図書館を設置する。 H-1 01
66 磐田市 104005 豊岡図書館 02 磐田市立図書館条例 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、図書館を設置する。 H-1 01
67 磐田市 121001 磐田北幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
68 磐田市 121002 磐田南幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
69 磐田市 121003 向笠幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第4項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
70 磐田市 121004 長野幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第5項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
71 磐田市 121005 岩田幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第6項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
72 磐田市 121006 田原幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第7項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
73 磐田市 121007 東部幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第8項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
74 磐田市 121008 磐田中部幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第9項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
75 磐田市 121009 南御厨幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第10項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
76 磐田市 121010 磐田西幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第11項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
77 磐田市 121011 福田中幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第13項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
78 磐田市 121012 竜洋幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第16項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
79 磐田市 121013 豊田南幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第17項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
80 磐田市 121014 豊田北部幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第18項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
81 磐田市 121015 青城幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第19項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
82 磐田市 121016 豊田東幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第20項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
83 磐田市 121017 豊岡南幼稚園 03 磐田市立学校設置条例 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第22項の規定に基づき、学校を設置する。 D-5 01
84 磐田市 122001 磐田北保育園 02 磐田市立保育園条例 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。 E-1 01
85 磐田市 122002 二之宮保育園 02 磐田市立保育園条例 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。 E-1 01
86 磐田市 122003 竜洋西保育園 02 磐田市立保育園条例 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。 E-1 01
87 磐田市 122004 竜洋東保育園 02 磐田市立保育園条例 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。 E-1 01
88 磐田市 122005 竜洋北保育園 02 磐田市立保育園条例 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。 E-1 01
89 磐田市 122006 豊田北保育園 02 磐田市立保育園条例 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。 E-1 01
90 磐田市 122007 豊田西保育園 02 磐田市立保育園条例 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。 E-1 01
91 磐田市 122008 豊田南第3保育園 02 磐田市立保育園条例 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づき、保育を必要とすると認める児童を保育するため、保育園を設置する。 E-1 01
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